どんな条件で もらえるの?
●受け取るための3つの条件
◆初診日に公的年金に加入していること
障害の原因となった病気やケガの初診日の時点で、公的年金制度に加入していたかを確認します。初診日とは「はじめて診察を受けた日」のことです。
◆一定の保険料を納めていること
初診日までに保険料をキチンと納めていたかを確認します。長い間、保険料を納めずに放置していると、この要件を満たすことができず、障害の状態となっても「無年金」となってしまいます。
◆初診日から1年6カ月たった日に障害の状態にあること
初診日から1年6カ月たった日である「障害認定日」に、障害の状態が定められている程度に該当するかを確認します。「障害認定日」に障害の状態になくても、その後に該当すれば、その時からもらえる制度もあります。
●加入期間の長さに関係ありません
障害年金には、老齢基礎年金のように25年以上(改正法では10年以上)納さめなければならないという条件がありません。保険料を初診日前の1年間に滞納しなければ、加入期間の長さにかかわらず、もらえます。
ただし、65歳を過ぎてからの病気やケガでは、原則として障害基礎年金を請求することはできません。例外として障害厚生年金だけを請求できる場合もあります。
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