NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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どんな病気やケガで もらえるの?

●ほとんどの病気やケガが対象

障害年金の対象となる病気やケガは限定されていません。うつ病やガンでも受給できます。具体的には、眼、耳、手、足などの「外科系のケガや病気」だけでなく、ガン、糖尿病、心臓病、肝臓病、腎臓病などの「内科系の病気」やうつ病、統合失調症、アルツハイマー病など「こころの病気」も対象となります。

●2級の目安は「働くことができない」

障害等級には1〜3級があります。「障害の状態」の目安は次の通りです。
◆1級−日常生活に著しい支障があり、他人の介助必要
◆2級−日常生活は極めて困難で、働くことができない(家事ができない)
◆3級−労働について労働時間や職務内容などに制限がある

●3級より軽い障害でも一時金がもらえる

厚生年金の加入者は、障害等級が3級より軽くても、一定の障害に該当すれば、年金ではなく一時金が支給されます。

詳しく■障害年金の対象となる傷病■障害の状態・等級

■障害認定基準

■障害手当金