NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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重要な保険料納付要件

●病気になってから慌てて保険料を納めてもダメ

障害年金を受けるための条件は3つあります。
その中でも「保険料納付要件」は、手続きを進める上で、最初に確認しなければならない重要な条件です。

公的年金制度の仕組みは、民間の保険制度と同じです。
保険は「もしもの時の備え」といわれます。病気やケガをした後に準備しても、保険に入ることはできません。したがって、障害状態になってから、慌てて保険料を収めても障害年金を受け取ることはできません。

実際には、自営業者や失業者などが国民年金の保険料を滞納している場合に、条件を満たさないことがありますので注意が必要です。

●初診日前の直近1年間に未納がなければOK

では、保険料納付要件が法的にどのように定められているか見てみましょう。

保険料の納付状況は、初診日の前々月までの期間で判断されます。
法律で定められた条件を簡単にいうと、初診日前の1年間に未納がないか、または20歳からの全期間について3分の1以上未納がないかを調べます。どちらかの条件を満たせば受給できます。

初診日の「前日」とは何を意味しているのでしょう?
保険料を滞納していた人が、障害状態になってから、初診日に保険料のまとめ払いをしようとしても認められないということです。
なお、初診日が20歳前にある場合は、納付要件は問われません。