NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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障害年金のきほん

どんな病気やケガで もらえるの?

●ほとんどの病気やケガが対象

障害年金の対象となる病気やケガは限定されていません。うつ病やガンでも受給できます。具体的には、眼、耳、手、足などの「外科系のケガや病気」だけでなく、ガン、糖尿病、心臓病、肝臓病、腎臓病などの「内科系の病気」やうつ病、統合失調症、アルツハイマー病など「こころの病気」も対象となります。

●2級の目安は「働くことができない」

障害等級には1〜3級があります。「障害の状態」の目安は次の通りです。
◆1級−日常生活に著しい支障があり、他人の介助必要
◆2級−日常生活は極めて困難で、働くことができない(家事ができない)
◆3級−労働について労働時間や職務内容などに制限がある

●3級より軽い障害でも一時金がもらえる

厚生年金の加入者は、障害等級が3級より軽くても、一定の障害に該当すれば、年金ではなく一時金が支給されます。

どんな条件で もらえるの?

●受け取るための3つの条件

◆初診日に公的年金に加入していること

障害の原因となった病気やケガの初診日の時点で、公的年金制度に加入していたかを確認します。初診日とは「はじめて診察を受けた日」のことです。

◆一定の保険料を納めていること

初診日までに保険料をキチンと納めていたかを確認します。長い間、保険料を納めずに放置していると、この要件を満たすことができず、障害の状態となっても「無年金」となってしまいます。

◆初診日から1年6カ月たった日に障害の状態にあること

初診日から1年6カ月たった日である「障害認定日」に、障害の状態が定められている程度に該当するかを確認します。「障害認定日」に障害の状態になくても、その後に該当すれば、その時からもらえる制度もあります。

●加入期間の長さに関係ありません

障害年金には、老齢基礎年金のように10年以上納さめなければならないという条件がありません。保険料を初診日前の1年間に滞納しなければ、加入期間の長さにかかわらず、もらえます。
ただし、65歳を過ぎてからの病気やケガでは、原則として障害基礎年金を請求することはできません。例外として障害厚生年金だけを請求できる場合もあります。

いくら もらえるの?

1、障害基礎年金

◆障害基礎年金の年金額(令和2年度価額)
障害基礎年金・1級・・・ 977,125円
障害基礎年金・2級・・・ 781,700円
◆子の加算額
受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持していたその者の子(※)があるときは、子の数に応じ次の額が加算されます。
※該当する場合は以下の2種類で、
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限られます。
1人目、2人目の子 ・・・・ 1人につき224,900円
3人目以降の子 ・・・・・・・・ 1人につき 75,000円

●障害基礎年金は2級で年80万円

障害基礎年金は国民年金加入者に支給されます。障害等級には1〜2級があります。2級は約80万円、1級は約100万円の定額です。また、子がいる場合は1〜2人目まで1人当たり約22万円の加算があります。3人目からは約7万円の加算となります。子とは、高校卒業前までの子供ですが、重い障害があれば20歳未満の子供でも対象となります。

2、障害厚生年金

障害年金の受給額

*報酬比例の年金額とは・・・厚生年金の加入期間の報酬の平均と加入期間に応じて算出される年金の額です。つまり、給料が高ければ高いほど、報酬比例部分の年金額は多くなります。同様に、加入期間が長ければ長いほど、報酬比例部分の年金額は多くなります。なお障害厚生年金額を求める際、障害認定日後の被保険者期間の月数は計算の対象とされません。また、被保険者期間の月数が300月(25年)未満であっても300月で計算されます。

●サラリーマンやOLは「ダブル」でもらえます

障害厚生年金はサラリーマンなどの厚生年金加入者に支給されます。障害等級には1〜3級があります。上乗せ部分である障害厚生年金の支給額は、給料の額に比例して支給されます。基本的には給料が高い人は多くもらえます。65歳未満の配偶者がいれば、約22万円の加算があります。また、厚生年金に加入している人は、原則として国民年金にも加入しているので、障害厚生年金1〜2級を受給できる人は、障害基礎年金と両方を受け取ることができます。さらに、障害等級3級より軽い障害手当金もあります。

書類がたくさん 手続きの流れ

●タイプ別の請求時期

■タイプ1=初診日から1年6カ月たった日である「障害認定日」に障害等級に該当していれば、翌月から支給が開始されます。

■タイプ2=障害認定日に障害等級に該当していれば、たとえ請求が遅れても、最大で5年間さかのぼって支給されます。

■タイプ3=「障害認定日」に障害等級に該当しなくても、その後に病気やケガが悪化したときは後から請求はできます。支給開始は請求月の翌月からです。さかのぼって受給することはできません。また、65歳になると請求できなくなります。

●手続きと必要な書類

障害年金が受け取れるかどうか、何等級になるかは、提出された書類のみで審査されます。具体的には、医者が作成する「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」を提出することになります。また、住民票など様々な書類をつけなければなりません。

審査の結果、「通知書」がきます

●請求手続き後に最短3カ月で結果

役所に書類を提出してから結果がでるまで、国民年金で3〜4カ月、厚生年金で6〜8カ月かかります。

●不服があれば審査請求

「障害年金を受給できない」「決定した障害等級に不服がある」場合は、審査請求・再審査請求という方法で、行政側と争うことができます。

受給後も1〜5年ごとに診断書を提出します

●障害年金と他の給付制度との調整

傷病手当金とは原則として同時にもらえません。また、労災保険と同時に受給する場合は、労災保険側で減額されます。また、生活保護との関係では、障害年金が優先支給されます。

●働いても支給はストップしません

もらいながら働いても減額や支給停止はありません。しかし、病気の場合は1〜5年ごとに診断書を提出して審査を受ける必要があります。

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