NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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いくら もらえるの?

1、障害基礎年金

◆障害基礎年金の年金額(令和2年度価額)
障害基礎年金・1級・・・ 977,125円
障害基礎年金・2級・・・ 781,700円
◆子の加算額
受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持していたその者の子(※)があるときは、子の数に応じ次の額が加算されます。
※該当する場合は以下の2種類で、
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限られます。
1人目、2人目の子 ・・・・ 1人につき224,900円
3人目以降の子 ・・・・・・・・ 1人につき 75,000円

●障害基礎年金は2級で年80万円

障害基礎年金は国民年金加入者に支給されます。障害等級には1〜2級があります。2級は約80万円、1級は約100万円の定額です。また、子がいる場合は1〜2人目まで1人当たり約22万円の加算があります。3人目からは約7万円の加算となります。子とは、高校卒業前までの子供ですが、重い障害があれば20歳未満の子供でも対象となります。

2、障害厚生年金

障害年金の受給額

*報酬比例の年金額とは・・・厚生年金の加入期間の報酬の平均と加入期間に応じて算出される年金の額です。つまり、給料が高ければ高いほど、報酬比例部分の年金額は多くなります。同様に、加入期間が長ければ長いほど、報酬比例部分の年金額は多くなります。なお障害厚生年金額を求める際、障害認定日後の被保険者期間の月数は計算の対象とされません。また、被保険者期間の月数が300月(25年)未満であっても300月で計算されます。

●サラリーマンやOLは「ダブル」でもらえます

障害厚生年金はサラリーマンなどの厚生年金加入者に支給されます。障害等級には1〜3級があります。上乗せ部分である障害厚生年金の支給額は、給料の額に比例して支給されます。基本的には給料が高い人は多くもらえます。65歳未満の配偶者がいれば、約22万円の加算があります。また、厚生年金に加入している人は、原則として国民年金にも加入しているので、障害厚生年金1〜2級を受給できる人は、障害基礎年金と両方を受け取ることができます。さらに、障害等級3級より軽い障害手当金もあります。

詳しく■障害年金の仕組みと支給額

■障害手当金