だれでも、もらえるの?
●だれでも受給できるわけではありません
障害年金は公的年金制度(国民年金・厚生年金・共済年金)の加入中または加入していた人が、病気やケガが原因で、障害状態になった時にもらえる年金です。ただし、障害状態になったとからといって、保険料納付要件などを満たさないともらえません。
●20歳前の病気やケガでも受給できます
公的年金に加入したことがなくても、もらえる例外もあります。
20歳前に初診日があれば、国民年金から障害基礎年金がもらえます。
また、病気やケガの原因が平成3年よりも前にあり、当時、国民年金に加入しなかった人に救済措置として「特別障害給付金」が支給されます。
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