NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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障害年金の仕組みと支給額

●障害年金は生活の安定を図るための所得保障

公的年金制度は、国民の生活を守るための所得保障です。この制度では、加入者の生活が困難になった場合に備えて、3種類の年金を用意しています。

年をとって働けなくなり、支給される「老齢年金」。
一家の大黒柱が亡くなって、支給される「遺族年金」。
病気やケガで働けなくなり、支給される「障害年金」。
障害年金は、公的年金加入中に発生した病気やケガによって日常生活に支障がある場合、または十分に働けない状態となった場合、本人の所得保障とその家族の生活安定を図るために支給される年金なのです。

●配偶者や子供がいると加算されることも

障害年金の所得保障とは、1年間に金額にしていくらなのでしょうか?
支給額は「どの公的年金に加入しているか」「障害等級が何級か」よって異なります。
国民年金からは1〜2級の障害基礎年金が支給されます。

障害基礎年金は定額で1級約100万円、2級は約80万円となっています。また、子供がいる場合は1人当たり約22万円が加算されます。ただし子供が3人以上いる場合、3人目からは約7万円となり加算額が減少します。

厚生年金からは1〜3級の障害厚生年金が支給されます。その支給額は給料から天引きされている保険料の額に比例して決められます。また、1〜2級には、65歳未満の配偶者がいる場合に約22万円が加算されます。3級には約60万円の最低保障額が設定されていますが、障害基礎年金部分や配偶者の加算がありません。