書類がたくさん 手続きの流れ
●タイプ別の請求時期
■タイプ1=初診日から1年6カ月たった日である「障害認定日」に障害等級に該当していれば、翌月から支給が開始されます。
■タイプ2=障害認定日に障害等級に該当していれば、たとえ請求が遅れても、最大で5年間さかのぼって支給されます。
■タイプ3=「障害認定日」に障害等級に該当しなくても、その後に病気やケガが悪化したときは後から請求はできます。支給開始は請求月の翌月からです。さかのぼって受給することはできません。また、65歳になると請求できなくなります。
●手続きと必要な書類
障害年金が受け取れるかどうか、何等級になるかは、提出された書類のみで審査されます。具体的には、医者が作成する「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」を提出することになります。また、住民票など様々な書類をつけなければなりません。
■タイプ別の請求時期 |