お手続きと必要な書類
●自動的には支給されない
障害年金はもらえる権利を持っていても、自ら請求をしないともらえません。
もらえる障害状態にあるのに、障害年金の存在を知らないために、もらえない人は大勢います。国から連絡があり、自動的に支給してくれる仕組みではないのです。
そこで、実際にどのような手続きが必要なのでしょうか?
障害年金がもらえる障害状態になってから、書面で申し出る必要があります。
具体的には、年金請求書にたくさんの書類をつけて、年金事務所や市町村役場などに提出します。その提出された書類を審査し、障害年金がもらえるかを確認します。
病気やケガの初診日に年金に加入していたか?
しっかり保険料の納付要件を満たしているか?
障害の程度が障害認定基準をクリアーしているか?
――その結果、障害年金がもらえると判断された時に、お金が支給されます。
●いろいろな書面の提出が必要
障害年金の審査では、本人と審査担当者が面談することはありません。
たとえどんなに障害が重くても、それが書面に反映されていないとお金がもらえないのです。書類に記載された内容がとても重要になります。
障害年金の請求書に添付する主な書類は次の通りです。