NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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障害認定基準とは

障害年金の等級を決めるルール

どんな病気の方が、どんな状態で、どんな条件なら障害年金が受けられるのでしょうか?
障害の状態は、国民年金法・厚生年金保険法の「施行令別表」で大まかにランク付けされています。この大まかにランク付された障害の状態を「どのように判断するのか」について具体的に解説しているのが「障害認定基準」です。
実際の障害年金の等級は、この解説書によって判断されます。

国民年金法・厚生年金保険法の「施行令別表」は、厚生労働省の政令です。一方、「障害認定基準」は厚生労働省年金局長の通知です。つまり、政令で障害等級の大枠を示し、通知で実際の等級を決めるルールを示しているのです。

国民年金法施行令には障害年金等級の1級と2級について、厚生年金法施行令には障害年金等級3級と一時金である障害手当金について、障害の状態に対応したランクが示されています。

では、「施行令別表」「障害認定基準」の順番でそれぞれ示された障害の状態をみてみましょう。あなたの障害の状態が、何級に該当するのか確認してみてください。

1級・2級の障害の状態(施行令別表)


国民年金法施行令別表に規定されている障害等級1級・2級の障害状態は次の通りです。 1級と2級は国民年金法および厚生年金保険法とも共通です。

3級の障害の状態(施行令別表)

厚生年金法施行令別表に規定されている障害等級3級の障害の状態は次の通りです。3級は国民年金のみに加入している人は「もらえない」ので注意が必要です。

(備 考)
1.視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
2.指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
3.指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4.趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。


障害手当金の障害の状態(施行令別表)


障害手当金は年金ではなく「一時金」です。3級は国民年金のみに加入している人は「もらえないの」で注意が必要です。また、支給要件は、病気やケガにより初診日から5年以内にその病気やケガが治っていることです。病気やケガが「治っている」という状態は、症状が固定していて、治療の効果が期待できない状態をいいます。治っていなければ障害等級3級に該当する場合もあります。

詳しく ■障害手当金https://nposalvage.com/dictionary10/

厚生年金法施行令別表に規定されている障害手当金の障害の状態は次の通りです。

(備 考)
1.視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定す る。
2.指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
3.指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4.趾を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
5.趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。


各傷病の障害認定基準


国民年金法・厚生年金保険法の「施行令別表」で大まかにランク付された障害の状態を「どのように判断するのか」について具体的に解説しているのが「障害認定基準」です。各病気やケガごとに実際の等級を決めるルールが示されています。

障害認定基準では、「眼」「聴覚」「鼻腔機能」「平衡機能」「そしゃく・嚥下機能」「言語機能」「肢体」「体幹・脊柱」「精神」「神経系統」「呼吸器」「心疾患」「腎疾患」「肝疾患」「血液・造血器疾患」「代謝疾患」「ガン」「高血圧症」「その他の疾患」の項目ごとに詳しく基準が解説されています。