NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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年金請求書の提出先

障害年金を請求しようとするときは、「年金請求書」を提出しますが、請求用紙の提出先は、初診日に加入していた制度によって異なります。

●初診日に厚生年金保険に加入していた人

会社に勤めているサラリーマン、OLなどは、いま勤めている会社を管轄する年金事務所から必要書類をもらい、添付書類をそろえて提出します。また、勤務している会社の支店に勤めている人で、本社で一括して厚生年金の適用を受けている場合も、実際の勤務地を管轄する年金事務所に申請します。
会社を退職したサラリーマン、OLなどは、原則として、初診日に勤めていた会社を管轄する年金事務所ですが、いま住んでいる住所地を管轄する年金事務所でも申請できます。

●初診日に国民年金にのみ加入していた人

サラリーマンの妻などの国民年金の第3号被保険者期間の人は、いま住んでいる住所地を管轄する年金事務所に申請します。

自営業者など国民年金の第1号被保険者期間の人は、住所地の市区役所・町村役場の国民年金課から必要書類をもらい添付書類をそろえて提出します。

●初診日に年金制度に加入していない人

初診日が「20歳前」「60〜65歳末満」にある人で、初診日時点に年金に加入していない人は、住所地の市区役所・町村役場の国民年金課に提出します。