NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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障害の程度を審査する書類

●医者の診断書が最重要

障害年金が受け取れるかどうか、何等級になるかは、提出された書類のみで審査されます。具体的には、医者が作成する「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」の内容によって決まります。

特に重要なのは医者が作成する診断書の内容です。その診断書には、患者の日常生活能力や労働能力を記載する欄があります。障害の程度は、1・2級は日常生活能力、障害厚生年金の3級は労働能力を目安としているので、この欄の記載は重要なポイントとなります。

●「病歴・就労状況等申立書」も大切

しかし、医者は患者の日常生活の様子や仕事の内容をすべて把握しているわけではありません。また、医者が障害年金に精通して、完璧な診断書を作成してくれるとは限りません。

さらに「支給か不支給か」「2級か3級か」などボーダーライン上にある診断書の内容も少なくありません。そこで、「病歴・就労状況等申立書」も重要な役割を担っています。

申立書は本人や代理人などが作成します。本人の自己評価を審査担当者に強くアピールできる唯一の参考資料です。申立書で表現される内容しだいで、「2級か3級か」判断できない診断書の等級を左右することもあります。

●日常生活状況などを簡潔に記入

申立書には、「傷病名」「発病したときの状況」「初診時の医療機関」「病歴」「就労状況」などを記載します。

病歴については、初診から現在に至るまでの経過を記入します。入院の場合は入院期間、通院の場合は通院頻度、受診していない場合は生活状況を記入します。さらに治療の方法やリハビリ内容、日常生活状況などを簡潔に書き込んでいきます。

就労状況については、障害認定日や請求日時点で、実際に仕事をしていかどうかを記入します。仕事をしていたかどうかは、障害年金が受給できるかとは直接的な関係はありません。しかし、障害等級の審査をする上で、実際にどのような仕事に従事していたかは重要になります。