NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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審査請求とは

●「もらえない」と決定されてもチャンスあり

うつ病などの精神病は日常生活能力が重視されます。精神病の障害の重さは検査数値で表せません。したがって、どんな障害等級は認定されるか微妙なものがあります。また障害認定基準に示されている障害等級もすべてが明確なものとはいえません。
そのため、受給できると思っても、不支給になることもあります。

もし最初の請求で「障害年金を受給できない」と決定されても、まだチャンスはあります。まずできることは「審査請求」です。それでもダメなら次に「再審査請求」です。簡単に言うと一度行政が下した結論をひっくり返すための申請になります。

●不服があれば3か月以内に審査請求

「障害年金を受給できない」「決定した障害等級に不服がある」場合は、社会保険審査官に審査請求します。審査請求は、決定から3か月以内にしなければなりません。請求方法は、審査請求書に文章で理由をつけて提出します。

その決定に不服があるときは、通知から2か月以内に社会保険審査会に「再審査請求」することができます。その決定でも納得できなければ、最終的に裁判を起こすこともできます。

しかし、一般の人が審査請求しても、ほとんどのケースで一度下された結論が簡単に覆ることはありません。同じ行政側で審査をする、すなわち身内で審査するため、厳しい判定は期待できません。

難しければ専門家に相談するのも一考です。

障害年金の請求は、最初の申請が一番通りやすく、「一発勝負」の面がありますので、準備は万全にする必要があります。