NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

無料相談などお気軽にお問い合わせください。 0120-546-766 メール相談フォーム
友だち追加

受け取るための3つの条件

障害年金を受け取るには、次の3つの条件すべてにあてはまることが必要です。

●初診日に加入していた年金制度が重要

障害の原因となった病気やケガの初診日の時点で、公的年金制度(国民年金、厚生年金、共済組合)に加入していたかを確認します。
公的年金制度の共通部分の「国民年金」については、20〜60歳までの人は強制加入です。そこで、この年金加入要件では、上乗せ部分である「厚生年金」や「共済年金」に加入していたかが確認の上で重要となります。また、初診日が20歳前傷病の場合は加入要件を問われません。

●自営業者は未納期間に注意

初診日までに保険料をキチンと納めていたかを確認します。自営業者などが国民年金の保険料を滞納している場合に、条件を満たさないことがあります。サラリーマンや公務員などは保険料が「天引き」されているので一般的には問題ありません。また、初診日が20歳前傷病の場合は納付要件を問われません。

●初診日から1年6カ月たった日の障害状態を確認

初診日から1年6カ月たった日を「障害認定日」といいます。

この「障害認定日」に障害の状態が定められている程度に該当するかを確認します。障害の程度は、1・2級は日常生活能力、障害厚生年金の3級は労働能力を目安とします。
「障害認定日」から1年以上請求が遅れると「請求日」にも障害の程度を確認します。

3つの条件を確認する日は次の図の通りです。