NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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障害年金と他の給付制度との調整

●障害年金がもらえると、傷病手当金がストップ

サラリーマンが病気やケガで会社を休むと、健康保険から傷病手当金をもらえます。その後、同じ病気やケガで障害年金がもらえると、傷病手当金はストップします。

もっとも、障害年金の額が傷病手当金より少ない場合には、傷病手当金から障害年金を引いた差額をもらうことができます。

●65歳からは老齢・遺族厚生年金と同時に受給

年金には「1人1年金」という原則があります。そのため、1人の人が2つ以上の年金を受給できるようになったとき、いずれか一つを選択しなければなりません。

障害基礎年金と障害厚生年金をもらっている人で、65歳から老齢厚生年金や遺族厚生年金もらえる人は、2階部分の障害厚生年金に代えて老齢厚生年金や遺族厚生年金を選ぶことができます。つまり、金額的に有利な方を選択できるということです。

●障害年金がもらえると、労災保険側で減額

サラリーマンが仕事中や通勤途中で病気やケガをすると、労災保険から年金をもらえることがあります。同じ病気やケガで障害年金がもらえると、労災保険のほうが減額され、障害年金は全額もらえます。労災保険が減額される割合は、障害年金の種類によって減額率が決められています。

一方、労災保険の障害一時金や特別支給金は、障害年金をもらっても減額されることはありません。

例外として、20歳前傷病による障害基礎年金をもらっている人が、労災保険からも年金を受給できる場合は、労災保険が全額支給となり、障害基礎年金が支給停止されます。