NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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障害が重くなったら金額アップを請求

●障害の程度が変われば年金額も変わる

障害の程度は必ずしも固定したものではなく、時によって変動することがあります。
うつ病で障害厚生年金3級をもらっている人が、症状が悪化し、会社を辞めて治療に専念することになりました。この場合、障害等級は変更されるのでしょうか?

障害の程度が重くなったとき、または軽くなったときは、障害等級も変更されます。年金額も変更後の障害等級に改定されます。

●厚生労働大臣の審査で改定される

障害年金を受給している人は、毎年誕生月に、現況届という書類を日本年金機構か市町村役場に提出します。その際または現況届が不要な場合にも、現在の障害の程度を確かめる必要のある人は、1〜5年ごとに診断書(障害状態確認届)を提出しなければなりません。

その提出された診断書によって、厚生労働大臣が審査し、障害等級に変更があると認めたとき、年金額が改定されます。

●悪化したときは自分で請求できる

障害の状態が悪化したときは、厚生労働大臣に年金額の改定を請求します。受給権者側から請求できるのは主に悪化したときです。

ただし、障害年金の受給権を取得した日、または厚生労働大臣の審査を受けた日から起算して1年経過しなければ行うことができません。

例外として「現況届」による審査の結果、従前の障害等級と変わらないと認定されたときは、1年経過する前に年金額の改定を請求できます。