NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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障害年金の支給要件である視覚障害に係る基準を見直し

政府は、国民年金法施行令等の一部を改正する政令を閣議決定した。改正政令では、障害基礎年金や障害厚生年金、障害手当金の支給要件である視覚障害に係る基準を見直した。近年の医学的知見を踏まえたもの。
◆国民年金法施行令別表における障害等級1級の基準改正を受けた改正
対象:国民年金法施行規則第33条の2の2第1項、厚生年金保険法施行規則第47条の2の2第1項
・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
◆国民年金法施行令別表における障害等級2級の基準改正を受けた改正
対象:厚生年金保険法施行規則第47条の2の2第1項
・両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
・一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの