NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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緊急事態宣言下での障害年金診断書の特例措置について改正通知を発出

提出期限が令和3年3月、4月、5月末日の人についても、令和3年6月末日までに

厚生労働省は3月8日、緊急事態宣言が延長されたことに伴う障害年金診断書の取り扱いについての改正通知を発出した。障害年金の受給者は、提出期限までに障害年金診断書を日本年金機構に提出する必要があり、期限までに提出されない場合は障害年金の支払いが一時差し止めとなる。障害年金診断書の作成可能期間は3ヵ月間とされているが、令和3年1月8日~同年3月21日の緊急事態宣言の対象地域に居住する人や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する人は、医療機関を受診できずに手続を円滑に行うことができない場合も想定される。そのため、診断書の提出期限が令和3年2月末日の人については、令和3年5月末日までに障害年金診断書を提出すれば、障害年金の一時差し止めが行われないようにした。また、提出期限が令和3年3月末日または4月末日または5月末日の人についても、令和3年6月末日までに障害年金診断書が提出されれば、障害年金の一時差し止めを行わないこととした。

年管管発 0308 第5号令和3年3月8日https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210309T0130.pdf