NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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認定困難事例の初診日の取扱いについて

日本年金機構のホームページに認定困難事例として、化学物質過敏症、繊維筋痛症、脳脊髄液漏出症、慢性疲労症候群の診断書の事例等が掲載されています。

・日本年金機構ホームページ https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/2021040101.html

障害年金の初診日については、傷病または負傷及びこれらに起因する疾病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日とされています。ただし、発症直後に確定診断がされない、脳脊髄液漏出症と繊維筋痛症の初診日の取扱いの事務連絡が発出されています。

◆脳脊髄液漏出症の初診日の取扱い

令和元年12月18日、厚生労働省から脳脊髄液漏出症の初診日の取扱いの事務連絡が発出されています。

脳脊髄液漏出症については、請求者から提出された診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、交通事故証明書、第三者行為事故状況届等の提出書類の審査等を通じて、請求者が申し立てた初診日における診療と脳脊髄液漏出症との間の関連性の有無が判断されます。その申立初診日における診療が脳脊髄液漏出症に係る一連の診療のうち初めての診療であると認められる場合には、申立初診日を障害年金初診日として取り扱うものとされました。

・事務連絡「脳脊髄液漏出症等にかかる障害年金の初診日の取扱い」(令和元年12月18日)

障害年金の初診日(以下「障害年金初診日」という。)については、国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第1項及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第1項において、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日とされている。

脳脊髄液漏出症(関連8学会合同脳脊髄液漏出症診療指針(令和元年)において規定される脳脊髄液漏出症をいう。以下同じ。)については、発症直後に確定診断がされない事例が見られることから、その障害年金初診日の取扱いに当たっては、下記の事項に留意の上、遺漏のなきよう取り扱われたい。

1 国民年金法第30条第1項及び厚生年金保険法第47条第1項の規定に則り、障害の原因となる脳脊髄液漏出症に係る一連の診療のうち、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日を障害年金初診日として取り扱う。

こうした観点から、脳脊髄液漏出症については、請求者から提出された診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、交通事故証明書、第三者行為事故状況届等の提出書類(以下「提出書類」という。)の審査等を通じて、請求者が申し立てた初診日(以下「申立初診日」という。)における診療と脳脊髄液漏出症との間の関連性の有無を判断し、申立初診日における診療が脳脊髄液漏出症に係る一連の診療のうち初めての診療であると認められる場合には、申立初診日を障害年金初診日として取り扱うものとする。

2 例えば交通事故など、請求者が脳脊髄液漏出症の原因は提出書類等を通じて発生年月日を証明できる事象である旨を申し立てており、かつ、①から④までのいずれにも該当する場合その他これに準ずると認められる場合においては、申立初診日を脳脊髄液漏出症に係る障害年金初診日として認めることが適当ではない理由がなければ、原則として、申立初診日を障害年金初診日として取り扱う。

① 確定診断を行った医療機関が作成した診断書(確定診断に基づき他の医療機関が作成した診断書を含む。)において、傷病の原因又は誘因として交通事故等の事象が記載されているとともに、申立初診日が脳脊髄液漏出症のため初めて医師の診療を受けた日として記載されていること。

② 交通事故証明書、第三者行為事故状況届、交通事故直後に受診した医療機関が作成した受診状況等証明書等において交通事故日が確認できるなど、脳脊髄液漏出症の原因となり得る事象の年月日が証明書、届出等において確認できること。

③ 申立初診日に係る医療機関が作成した診断書、受診状況等証明書等において、申立初診日における医療機関での受診が確認できること。

④ 発症直後に確定診断が行われなかった理由に関する申立てが行われていること。なお、提出書類の記載等から、脳脊髄液漏出症に関連する医療機関への受診について未継続の期間が確認される場合にあっては、当該未継続期間において、脳脊髄液漏出症に係る症状が継続している旨の申立てが行われていること。

 

3 2に関して、申立初診日を脳脊髄液漏出症に係る障害年金初診日として認めることが適当ではない理由がある場合としては、例えば、提出書類の内容等から、請求者が脳脊髄液漏出症の発症原因として申し立てた事象以外の他の事象が発症原因となった可能性が高いものと認められる場合、6ヶ月を超える期間、脳脊髄液漏出症に関連する医療機関への受診が行われなかったことが認められる場合(申立初診日が脳脊髄液漏出症の発症原因となり得る事象の年月日から6ヶ月を超える年月日である場合を含む。)、申立初診日から確定診断日までの間に脳脊髄液漏出症に係る症状が継続していないことが明らかに認められる場合などが考えられるが、個別事例ごとの事情に応じて、提出書類の内容等を総合的に考慮して、判断を行うものとする。

 

4 請求者が障害年金初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合については、「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」(平成27年9月28日年管管発0928第6号)に基づき、第三者証明、参考資料等を活用しつつ、障害年金初診日に係る審査を行

 

 

◆線維筋痛症等の初診日の取扱い

令和3年8月24日、厚生労働省から、線維筋痛症等の初診日の取扱いの事務連絡が発出されています。発症直後に確定診断がされないため、請求者が提出した診断書等により、請求者が申し立てた初診日における診療が、線維筋痛症等に係る一連の診療のうち、初めての診療であると認められる場合には、申立初診日を障害年金の初診日として取り扱うこととされました。

・事務連絡「線維筋痛症等にかかる障害年金の初診日の取扱いについて」(令和3年8月24日)

障害年金の初診日(以下「障害年金初診日」という。)については、国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第1項及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第1項において、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日とされている。

線維筋痛症、化学物質過敏症、慢性疲労症候群及び重症筋無力症(以下「線維筋痛症等」という。)については、発症直後に確定診断がされない事例が見られることから、その障害年金初診日の取扱いに当たっては、下記の事項に留意の上、遺漏のなきよう取り扱われたい。

1  国民年金法第30条第1項及び厚生年金保険法第47条第1項の規定に則り、障害の原因となる線維筋痛症等に係る一連の診療のうち、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日を障害年金初診日として取り扱う。

こうした観点から、線維筋痛症等については、請求者から提出された診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書等の提出書類(以下「提出書類」という。)の審査等を通じて、請求者が申し立てた初診日(以下「申立初診日」という。)における診療と線維筋痛症等との間の関連性の有無を判断し、申立初診日における診療が線維筋痛症等に係る一連の診療のうち初めての診療であると認められる場合には、申立初診日を障害年金初診日として取り扱うものとする。

 

2請求者から提出された提出書類の審査等の結果、①から③までのいずれにも該当する場合は、線維筋痛症等に係る申立初診日を障害年金初診日として取り扱うことができるものとする。なお、当該場合以外の場合であっても、個別事例ごとの事情に応じて、提出書類の内容等を総合的に考慮した結果、申立初診日における診療が線維筋痛症等に係る一連の診療のうち初めての診療であると認められる場合には、申立初診日を障害年金初診日として取り扱うものとする。

①申立初診日に係る医療機関が作成した診断書又は受診状況等証明書の記載内容から、申立初診日において、請求者が線維筋痛症等の症状に係る診療を受けていたものと認められること。例えば、申立初診日に係る医療機関が作成した診断書又は受診状況等証明書の記載内容から、線維筋痛症に係る申立初診日において、請求者が身体の広範囲に及ぶ慢性疼痛について診療を受けていたものと認められる場合や、重症筋無力症に係る申立初診日において、請求者が眼瞼下垂又は複視について診療を受けていたものと認められる場合などが該当すること。

②線維筋痛症等に係る確定診断を行った医療機関が作成した診断書(確定診断に基づき他の医療機関が作成した診断書を含む。)において、申立初診日が線維筋痛症等のため初めて医師の診療を受けた日として記載されていること。

③発症直後に確定診断が行われなかった理由に関する申立てが行われていること。なお、提出書類の記載等から、線維筋痛症等に関連する医療機関への受診について未継続の期間が確認される場合にあっては、当該未継続期間において、線維筋痛症等の症状が継続している旨の申立てが行われていること。また、当該未継続期間が6ヶ月を超える期間となる場合にあっては、診断書等の医療機関が作成する書類の記載内容から、当該未継続期間において、線維筋痛症等の症状が継続しているものと認められるものであること。

3 請求者が障害年金初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合については、「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」(平成27年9月28日年管管発0928第6号)に基づき、第三者証明、参考資料等を活用しつつ、障害年金初診日に係る審査を行う。