NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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違法薬剤による障害年金の給付制限の取り扱いについて通知を発出

医師照会で必要な情報を収集するケースも

厚生労働省は3月4日、違法薬剤の使用によって障害やその原因となった事故を生じさせた場合の障害年金の給付制限について通知を発出した。違法薬剤の使用によって障害状態になったり、障害の原因となった事故を生じさせたり、障害の程度を増進させた場合、障害年金の支給はその全部または一部が制限されている。

障害年金の新規裁定請求や再認定、額改定請求、支給停止事由消滅の届出に際して、提出された診断書等を審査した結果、対象となる障害や対象障害の原因となった事故が違法薬剤の使用によって生じたものであることが医学的に認められた場合は、不支給、支給停止、額改定請求非改定、支給停止事由消滅不該当の決定を行う。ただし、対象となる障害について違法薬剤の使用によって生じた障害と違法薬剤の使用とかかわりなく生じた障害が併存することや、違法薬剤の使用と関わりなく生じた障害が違法薬剤の使用によって程度が増進したことが医学的に把握できる場合は、違法薬剤の使用とかかわりなく生じた障害について、障害の程度を審査し、障害基礎年金、障害厚生年金等の新規裁定請求等に係る判断を行う。なお、提出された診断書等の内容などから、過去に違法薬剤の使用歴がある場合でも、対象となる障害や対象障害の原因となった事故と違法薬剤の使用との間に直接の起因性が医学的に認められないときや、故意の犯罪行為や重大な過失による障害ではないと確認された場合は、給付制限の対象にならない。

診断書等により違法薬剤の影響がうたがわれるものの、それのみでは判断を行うことが困難である場合、日本年金機構は診断書作成医に対して、新規裁定請求等に係る障害と違法薬剤の使用との間に直接の起因性があるかどうかを照会することなどにより、必要な情報を収集したうえで判断を行う。 なお、診断書等のみでは判断が困難な場合、診断書等を通じた障害の程度の審査の結果、障害状態不該当であることや額改定に該当しないことが確認されたときは、情報収集を要することなく、不支給や支給停止、額改定請求非改定、支給停止事由消滅不該当の決定を行うこととして差し支えない。

年管管発0304 第6号令和3 年3 月4 日https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210305T0010.pdf