NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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保険料納付要件って何?

花恵「その保険料納付要件について、もっと詳しく教えてください。読者さんの中には不安に思っている人もいるかもしれないわ。実際どれくらい滞納があるともらえないの?」

この保険料納付要件でつまずく人も大勢います。
もし、あなたが長期にわたり国民年金の保険料を滞納していたことがあるのなら要注意です。

難しいですが、ちょっとだけ耐えてください。
法律では、保険料納付要件を原則と特例に分けて定めています。
まず原則としては、「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済期間、または保険料免除期間で満たされていること」。
次に特例としては、「初診日の属する月の前々月までに直近の1年間 に保険料の滞納がないこと。ただし65歳未満である場合に限る」

これって、日本語ですか?あまりにも難しすぎますよね。

私がこれを「日本語」に翻訳すると、
・原則=20歳〜初診日までの全期間で3分の1以上未納がない
・特例=初診日前の直近1年間に未納がない

どちらかの条件を満たせばOK。両方満たす必要はありません。
つまり、長期間の滞納を放置していないか確認しているのです。

では、初診日の「前日」とは何を意味しているのでしょう?
保険料を滞納していた人が、障害状態になってから、初診日に保険料のまとめ払いをしようとしても「ダメですよ」ということです。
つまり「後出しジャンケン」はダメということです。

保険料納付要件でつまずく人の多くは、脱サラした自営業者や、 健康上の理由でサラリ−マンやOLを辞めた後、病気療養のために再就職できない人達です。所得保障がもっとも必要な人達なのに、障害年金がもらえないのは、悲しいことです。

この保険料納付要件を満たしているかは、障害年金の請求では最初の「難関」となります。ここでつまずくと、その人の障害状態がどんなに重くても、たとえ障害等級の1級に該当していたとしても、一歩も先に進むことはできません。

うつ病やガンで自宅療養中に解雇を言い渡され、治療費や生活費にどんなに困っていても、保険料納付要件に1カ月分でも足りなければ1円も年金は支給されません。

なお、初診日が20歳前ある人は、保険料納付要件は問われません。
20歳前は国民年金保険料の納付義務がないからです。
これは福祉的措置ですね。