NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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障害認定日って何?

花恵「初診日が大切なのはわかったわ。滞納って本当に怖いわねぇ。もう一つ質問……障害認定日って何の日なの?」

「5%オフの日」ではありません。すべりましたか(>_<)。

障害認定日とは、お体の具合である「障害の状態」を確認する基準日です。原則として初診日から1年6カ月たった日を指します。
法律で一律に決められているのです。

なぜ「1年6カ月たった日」なのでしょうか?
サラリーマンは、病気で長期休職すると健康保険から傷病手当金が支給されます。その支給期間が「1年6カ月」です。その後、病気が治らない人に障害年金を支給するという趣旨で「1年6カ月」という期間が決められているのです。

この障害認定日から3カ月以内の障害の状態にスポットをあてて、支給できるかどうか、支給するとすれば何級に該当するかを判断します。
この日に一定の障害の状態にあると認められると、翌月から年金の支給が開始されます。また、この基準日に一定の障害状態にあると、請求が遅れても、最大で5年間さかのぼって年金が支給されます。

図にするとこんな感じになります。

障害認定日

圭太さんも障害年金3級に決まったときは、約3年半分の年金を「さかのぼって」受給することができました。

圭太さんの場合、健康診断の初診日から1年6カ月たった日は、ちょうど胃ガン手術の後遺症がひどく、自宅療養しながら通院している時期でした。通院していた病院は、手術を受けた「ガン研究所」です。その病院で障害認定日時点の診断書を作成してもらったので、「さかのぼって」年金を受給することができました。

障害認定日に障害等級に該当しているかは、医師の診断書によって確認します。だから「さかのぼりのあるタイプ」で申請するときは
障害認定日から原則3カ月以内に通院していなければなりません。
通院していないと、どんなに障害状態が重くても「証拠」がないので、さかのぼりのある請求はできません。

では、障害認定日の頃に通院していなければ、障害年金を請求できないのでしょうか?

そうではありません。障害認定日の頃に通院していなくても、障害年金の請求はできます。ただし、さかのぼって請求することはできません。

この場合は、障害認定日には病状が軽くて、障害等級に該当していないが、その後に病状が悪化した場合と同じ請求タイプになります。法律的には「事後重症」といいます。年金は請求した月の翌月からしか支給されません。また65歳になると請求できなくなるという厳しい要件がプラスされます。