NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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障害手当金 (厚生年金)

●支給は1回だけの「一時金」

厚生年金の加入者には手厚い保護があります。障害等級が3級より軽くても、一定の障害に該当すれば、お金がもらえます。この制度を「障害手当金」といいます。
お金は一回しか支給されません。 年金のようには毎年支給されるわけではありません。

●初診日から5年以内に「治っている」ことが条件

支給要件は、病気やケガにより、初診日から5年以内にその病気やケガが治っていて、障害の程度が「障害手当金」の障害等級表に該当している場合に支給されます。
病気やケガが「治っている」という状態は、症状が固定していて、治療の効果が期待できない状態をいいます。治っていなければ障害等級3級に該当する場合もあります。
その他の要件は、障害厚生年金と同じです。厚生年金に加入中に初診日がある病気やケガが原因であることが必要です。

●年金額は最も少なくても約110万円

障害手当金の額は、3級の障害厚生年金の金額の2年分です。年金額の計算では、加入期間が25年に満たなくても25年加入したものとして計算されます。
また、最低保障額として約110万円が設定されています。
配偶者加給はありません。

●他の年金をもらっている人は対象外

病気やケガが治った日において、厚生年金・国民年金・共済年金のどこからか年金を受給できるときは、障害手当金は支給されません。したがって、老齢年金や遺族年金をもらっている人も対象外です。また、実際にもらっていなくても、受け取る権利を持っているというだけで、支給されません。

もっとも1〜3級に該当しなくなってから3年以上経っている場合は例外があります。このときは、以前とは別の病気やケガが原因で、再び障害手当金の受給要件を満たしたときには支給されます。

また、同じ病気やケガが原因で、労災保険から障害補償給付や障害給付を受けられる場合も支給されません。