NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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特別障害給付金(国民年金)

●学生やサラリーマンの妻などが対象

初診日が20年以上も前にあり、当時、国民年金に加入しなかった人に救済措置があります。具体的には、学生時代やサラリーマンの妻であった時に国民年金保険料を納めていなかった人が対象です。

昭和61年4月から、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に強制加入になりました。

それ以前は、加入しなくてもよい「任意加入」という制度がありました。そのため、サラリーマンの妻や学生の中には、任意加入していない人が多くいました。

障害基礎年金を受給するには、「初診日において被保険者であること」という加入要件があります。したがって、初診日時点で任意加入していない人は障害年金がもらえません。そんな人達を救うために平成17年4月から給付金を支給することになりました。
この給付金は「特別障害給付金」といいます。

●請求しないともらえません

「特別障害給付金」は請求しないともらえません。
この制度は、請求の翌月から支給されるもので、過去の分は支給されません。
そのため請求が遅れた分は、もらい損ねてしまいます。
請求には年齢制限があります。請求が65歳をすぎるともらえません。

●給付金の額は年50〜60万円

「特別障害給付金」の額は等級に応じて決まっています。
・1級=約60万円
・2級=約50万円
1級は2級の1.25倍の額です。子の加算はありません。

●所得制限があります

働いいている人には所得制限があります。「20歳前傷病」と同じです
・給付金の全額支給停止する人=所得が約460万円超
・給付金が2分の1停止する人=所得が約360万円超
※扶養家族がいると人数に応じて所得制限額も大きくなります。