NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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初診日を決める「社会的治癒<再発>」

初診日を特定する時に、現在の病気と過去の病気が同じ場合は、再発について確認します。同じ病気であっても、いったん治れば、再発後の病気は「新たな病気」となり、再発後に医者の診療を受けた日が初診日と判断されます。
この治癒の考え方を「社会的治癒」といいます。

「社会的治癒」は、医学的に治癒した場合だけに限定されません。
病気が医学的には治癒していないと認められる場合も、社会的に治癒したと認められることもあります。

●おおよそ5年期間が必要

社会的治癒が認められる場合はケースバイケースですが、整理すると次の通りです。
◆症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
◆長期にわたり病変や異常がみとめられないこと
◆一定期間、普通に就労していること

働いていても服薬しているなどの場合は、社会的治癒とは認められません。
また、働いていても単に経済的理由から通院していない場合は、社会的治癒ではありません。
一般的に社会的治癒が認められるケースは、5年ぐらい期間が必要とされます。

初診日が変わると、カルテの保存状況により障害認定日に「さかのぼって請求」ができるかなど請求の仕方も変わるので注意が必要です。