NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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障害認定日とは

●初診日から1年6カ月目にスポット

障害認定日とは、お体の具合である「障害の状態」を確認する基準日です。
原則として初診日から起算して「1年6カ月を経過した日」を指します。
この日から3カ月以内の障害の状態にスポットをあてて、支給できるかどうか、支給するとすれば何級に該当するかを判断します。

障害認定日に一定の障害の状態にあると認められると、翌月から年金の支給が開始されます。また、この基準日に一定の障害状態にあると、請求が遅れても、最大で5年間さかのぼって年金が支給されます。

●症状が固定すれば障害認定日が早まる

しかし、例外として初診日から1年6カ月経過前でも,その間に病気やケガの症状が固定すれば、その日が障害認定日となります。「症状固定日」とは、療養の効果が期待されない状態のことで、基本的に医者がその判断をすることになります。

また、病気の種類によっては、療養中であっても症状固定とみなされ、初診日から起算して1年6カ月経過を待たずに、 前倒し的に障害認定日とされる場合があります。