NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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障害認定基準

●障害認定基準は等級を決める「解説書」

どんな病気の方が、どんな状態で、どんな条件なら障害年金が受けられるのでしょうか?
障害の状態を定めた大枠が国民年金法、厚生年金保険法などの法令で定められています。法令で定められた障害の状態の解説書が「障害認定基準」です。実際の障害年金の等級は、この解説書によって判断されます。

例えば、交通誘導警備員のAさんが事故で右足を切断した場合、
障害等級では何級に該当するでしょうか?

障害認定基準を「肢体の障害」部分を参照してみましょう。
Aさんの障害等級は、どの関節から足を失ったかによって判断されると規定されています。
その関節の部分は、具体的に医学用語で示されています。
・ショパール関節以上で欠くもの→2級
・リスフラン関節以上で失ったもの→3級

障害認定基準によると、Aさんはショパール関節以上の足を失っていたので2級に該当しました。このように障害認定基準を参照することで、どの程度の障害が何級に該当するかが判断できます。

●精神病やガンにも認定基準がある

障害認定基準では、「眼」「聴覚」「鼻腔機能」「平衡機能」「そしゃく・嚥下機能」「言語機能」「肢体」「体幹・脊柱」「精神」「神経系統」「呼吸器」「心疾患」「腎疾患」「肝疾患」「血液・造血器疾患」「代謝疾患」「ガン」「高血圧症」「その他の疾患」の項目ごとに詳しく基準が解説されています。
このホームページにも障害認定基準が掲載されています。ご参照ください。