受給後も1〜5年ごとに診断書を提出します
●障害年金と他の給付制度との調整
傷病手当金とは原則として同時にもらえません。また、労災保険と同時に受給する場合は、労災保険側で減額されます。また、生活保護との関係では、障害年金が優先支給されます。
●働いても支給はストップしません
もらいながら働いても減額や支給停止はありません。しかし、病気の場合は1〜5年ごとに診断書を提出して審査を受ける必要があります。
■他の給付制度との調整 |
傷病手当金とは原則として同時にもらえません。また、労災保険と同時に受給する場合は、労災保険側で減額されます。また、生活保護との関係では、障害年金が優先支給されます。
もらいながら働いても減額や支給停止はありません。しかし、病気の場合は1〜5年ごとに診断書を提出して審査を受ける必要があります。
■他の給付制度との調整 |