NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

無料相談などお気軽にお問い合わせください。 0120-546-766 メール相談フォーム

タイプ別の請求時期

障害認定日に障害等級に該当していれば、翌月から支給が開始されます。
また、障害認定日に障害等級に該当していれば、たとえ請求が遅れても、最大で5年間さかのぼって支給されます。
では、初診日から1年6カ月たった日は症状が軽くて障害等級に該当せず、その後に重くなった場合はどうなるのでしょうか?
実は「障害認定日」に障害等級に該当しなくても、後から請求はできます。しかし、年齢制限があり、支給開始は請求した月の翌月からになります。このように障害の程度を審査してもらう時期によって、請求のタイプ別に条件が定められています。

主なタイプ別の請求時期は次の通りです。

●初診日から1年6カ月たった日に請求するタイプ

〜「認定日請求」「本来請求」といいます。初診日から1年6カ月たった日に、障害等級に該当すれば翌月から支給されます。年齢による制限もありません。また、脳血管障害、人工骨頭などは障害認定日が1年6カ月経過前に前倒しされます。

●初診日から1年6カ月たった日まで、さかのぼって年金が支給されるタイプ

〜「遡及申請」といいます。請求時期が遅れたものです。障害認定日に障害等級に該当すれば、最大で5年間さかのぼって支給されます。

●初診日から1年6カ月以降に病状が悪化し、さかのぼり支給のないタイプ

〜「事後重症」といいます。初診日から1年6カ月たった障害認定日では病状が軽くて、障害等級に該当していませんでした。しかし、その後に病状が悪化した場合は、悪化した日以降に請求することができます。この場合の支給開始時期は、障害認定日までさかのぼりません。また、65歳になると請求できなくなります。