NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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障害の状態・等級

●「日常生活能力」「労働能力」がカギ

障害というと、まず事故による手足の負傷による外部疾患を思い浮かべるのではないでしょうか?
しかし、障害年金は、手や足などの外部疾患だけでなく、ガンなどの内部疾患、うつ病などの精神疾患も支給対象です。

したがって、障害年金でいう「障害の状態」とは千差万別です。障害認定基準では、傷病ごとに「障害の状態・等級」が詳しく解説されていますが、すべての病気やケガごとにその状態を網羅しているわけではありません。

外部疾患や内部疾患では、検査数値で比較的容易に等級の判断がつきます。しかし、精神疾患については障害の状態を検査数値で示すことができません。そこで障害等級の判断にあたっては、「日常生活能力」や「労働能力」が重要なカギを握ります。

目や耳などの疾患では、検査数値で一律に障害等級が決まる例外もありますが、「障害によって日常生活にどんな悪影響があるのか」ということは、外部・内部・精神のすべての疾患で共通の判断基準の一つです。

●2級の目安は「働くことができない」

障害等級1〜3級に認定される「障害の状態」の目安は次の通りです。

補足説明しますと、全盲の人は働いていても1級の認定を受けます。
また、知的障害などの人で福祉的労働に従事していても、2級の認定を受けることがあります。つまり福祉的労働では労務可能とは認定されません。