NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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障害年金の対象となる傷病

●ありとあらゆる病気やケガが対象

障害年金の対象となる病気やケガは限定されていません。
眼や耳の病気や、手や足の障害などの「外部疾患」だけでなく、ガン、糖尿病、心臓病、肝臓病、腎臓病、高血圧など「内部疾患」や、うつ病、統合失調症、アルツハイマー病など「精神疾患」が対象となります。

つまり、ありとあらゆる病気やケガが対象ということです。
障害年金の認定基準によると、対象となる傷病は「疾病又は負傷」およびこれに「起因する疾病」と定められています。

「起因する疾病」とは、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうというように、前の疾病又は負傷との間に因果関係がある病気をさします。
例えば、交通事故が元で精神障害となっても障害年金は支給されます。

●高次脳機能障害、アル中、HIVも対象

高次脳機能障害、アルコール中毒、HIV感染症なども受給できます。
また、障害認定基準は「難病」についても、日常生活能力などの程度を十分に考慮して総合的に認定するとしています。

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