NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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不満なら行政に楯突こう!

花恵「圭太さんは3級だったけど、審査請求したら2級に繰り上がったわ。支給額も60万円から200万円にアップして助かっちゃった。誰でも決定に不満があれば、審査請求したほうが得なの?」

審査請求

私は得なことが多いと思います。

まずは審査請求について説明しましょう。
審査請求は、年金の法律に定められた「不服申し立て制度」です。
裁判しなくても、行政側の決定を見直してもらえる機会なのです。
「障害年金を受給できない」「決定した等級に不満がある」場合は、社会保険審査官に審査請求することができます。審査請求は、決定から60日以内にしなければなりません。
その決定に不服があるときは、通知から60日以内に社会保険審査会に「再審査請求」することができます。その決定でも納得できなければ、最終的に裁判を起こすこともできます。
私は、診断書の内容を障害認定基準や先例と照らし合わせて、明らかに「行政の決定はおかしい!」と思ったら、審査請求するべきだと考えています。

なぜなら、もし今回の不支給にこりて、数年後に請求することにした場合、もう一度書類をそろえなおさなければならず、同じ程度の障害の状態が続けば、また不支給となる可能性が高いからです。

審査請求とは不支給決定を覆すことが目的なので、新しい証拠である医師の意見書などを添付すると有利になります。
しかし、最初に提出した診断書などの内容から、「勝てる!」と思われれば、新しい証拠なしで審査請求することも有効です。

マンガの圭太さんの場合も、新しい証拠をつけることなく、変更すべき根拠を明らかにして審査請求し、見事に成功しました。しかし、マンガのように上手くいくケースは、少なくなってきています。

面倒くさい

障害年金の請求は、最初の請求が一番通りやすく、「一発勝負」の面があります。最初の請求に全力をつくし、準備を万全にしたほうが得策です。専門家である社労士に相談することも一考でしょう。

特に審査請求や再審査請求を行う場合は、専門家である社労士に相談した上で、周到に準備して臨むことがベストでしょう。
審査請求の話になると、ついつい熱くなっちゃいますねぇ。