NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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働きながらもらえるの?

働いても障害年金は受給できるのでしょうか?

「現在働いていますが、これから障害年金を受給できますか」

こんな電話相談を頂くことが多々あります。答えはケースバイケースです。

例えば、障害厚生年金3級なら働いていても「労働が制限」されていれば受給できることになっています。パートタイムやアルバイト、障害者雇用であれば受給できる可能性があります。また、フルタイムの一般就労でも職場で障害に対する配慮があれば「労働が制限」されていることに該当する場合があります。ただし、障害厚生年金を請求するには、初診日が厚生年金の加入期間にあることが必要です。

また、傷病の種類によっても「働くこと」の影響は違います。精神の病気や内科的な病気は、働くことによって受給できなくなる傾向があります。一方、外科的な疾患は、原則として働くことで影響を受けません。

うつ病ですが何とか働いています。障害年金を受給できますか?

うつ病、双極性感情障害、統合失調症、発達障害などの方でも、パートやアルバイトであれば障害厚生年金3級を受給できる可能性があります。ただし、障害厚生年金を請求するには、初診日が厚生年金の加入期間にあることが必要です。

また、障害者雇用、就労継続支援などの福祉的就労であれば、働いていても障害年金2級または3級を受給できることがあります。一般就労でも職場で精神病をオープンにして就労し、職場の理解や配慮があれば障害年金を受給できる可能性があります。

人工関節を入れましたが就労に影響はありません。いかがでしょうか?

人工関節、人工骨頭、人工肛門、ペースメーカーについては働いていても障害年金を受給できます。ただし、これらの等級は障害厚生年金3級です。障害厚生年金を請求するには、初診日が厚生年金の加入期間にあることが必要です。たとえ障害者手帳を取得できなくても障害年金は対象になるのでご注意ください。

ガンですが治療しながら頑張って働いています。いかがでしょうか?

 身体のどこのガンか、どんな治療をしているか、再発か手術間もない時期なのか―――などによって就労に対する影響が異なります。障害厚生年金3級であれば、労働に制限があれば受給できる可能性があります。一般就労のフルタイム労働でも、健常者と同様に働くことが困難な場合には、3級が認められたケースもあります。