NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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腎臓・肝臓の障害

腎疾患の障害認定基準

※ 障害認定基準を省略し、解釈を加えています

●人工透析は2級

人工透析療法が施行されると障害年金の2級に認定されます。さらに症状、透析療法中の検査成績、日常生活状況などにより上位等級に認定されることがあります。
腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。

腎疾患による障害の等級別「障害の状態」の一部例示は、次の通りです。
腎疾患1
慢性腎不全およびネフローゼ症候群での検査項目および異常値の一部例示すると次のとおりです。
腎疾患検査項目
(注) 「ウ」の場合は、①かつ②又は①かつ③の状態を「異常」という。

腎疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりです。
一般状態区分表

●障害認定の対象は慢性腎不全が大半

腎疾患による障害の認定の対象はそのほとんどが、慢性腎不全に対する認定です。慢性腎不全とは、慢性腎疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が正常に維持できなくなった状態をいいます。すべての腎疾患は、長期に経過すれば腎不全に陥る可能性があり、最も多いのは、慢性腎炎(ネフローゼを含む)、腎硬化症、嚢胞腎、腎盂腎炎であるが、全身性疾患による腎障害、すなわち、糖尿病性腎症、膠原病、痛風腎、アミロイドーシスなども少なくありません。

●検査成績や日常生活状況などで総合的に認定

腎疾患の主要症状としては、悪心、嘔吐、疼痛などの「自覚症状」、尿の異常、浮腫、高血圧などの「他覚所見」があります。
検査成績としては、尿検査、血液生化学検査(血清尿素窒素、血清クレアチニン、血清電解質等)、動脈血ガス分析などがあります。検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、腎疾患の経過中において最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行うものとされています。
なお、障害の程度の判定に当たっては、慢性腎不全およびネフローゼ症候群での検査成績によるほか、他覚所見、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過なども参考とし、認定時の具体的な日常生活状況などを把握して、総合的に認定します。

●適切に症状をあらわしている検査成績も参考に

糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性嚢胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められます。
また、腎疾患は、その原因疾患が多岐にわたり、それによって生じる臨床所見、検査所見も様々なので、診断書上に適切に病状をあらわしていると思われる検査成績が記載されているときは、その検査成績も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定します。
なお、腎臓移植を受けたものに係る障害の認定は、腎疾患の障害認定要領ではなく「その他の障害」の認定要領により認定します。

人工透析を受けているにもかかわらず、障害年金を受給されていない方は大勢います。人工透析療法の施行は日常生活に大きな支障になりますので、所得保障である障害年金の受給をご検討ください。NPOサルベージがご相談に乗ります。

肝疾患による障害

※ 障害認定基準を省略し、解釈を加えています

肝疾患による障害の程度は、次により認定します。

●認定基準

肝疾患による障害については、次のとおりです。

肝疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定します。

●認定要領

(1) 肝疾患による障害の認定の対象は、慢性かつびまん性の肝疾患の結果生じた肝硬変症及びそれに付随する病態(食道静脈瘤、肝癌を含む)です。肝硬変では、一般に肝は萎縮し肝全体が高度の線維化のため硬化してきます。
肝硬変で最も多いものは、B型肝炎ウイルスあるいはC型肝炎ウイルスによるウイルス性肝硬変であり、その他自己免疫性肝炎による肝硬変、アルコール性肝硬変、胆汁うっ帯性肝硬変、代謝性肝硬変(ウィルソン病、ヘモクロマトーシス)等があります。
(2) 肝疾患の主要症状としては、易疲労感、全身倦怠感、腹部膨満感、発熱、食思不振、嘔気、嘔吐、皮膚そう痒感、出血等の自覚症状、肝萎縮、脾腫大、浮腫、腹水、黄疸、腹壁静脈怒張、食道静脈瘤、意識障害等の他覚所見があります。
(3) 検査成績としては、まず、血液生化学検査が行われるが、さらに、免疫学的検査、超音波検査、CT・MRI検査、腹腔鏡検査、上部消化管内視鏡による食道静脈瘤検査、肝血管造影等が行われます。
(4) 肝疾患での重症度判定の検査項目及び異常値の一部を示すと次のとおりです。

* 治療により軽快するもの
**治療により軽快しないもの
(注) ALP及びCHEの検査成績は、測定方法や単位により異なるので注意すること

表1 昏睡度分類

(5) 肝疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりです。

(6) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。

なお、障害の程度の判定に当たっては、前記(4)の検査成績によるほか、他覚所見、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定します。
(7) 食道静脈瘤は、胃・食道静脈瘤内視鏡所見記載基準及び治療の頻度、治療効果を参考とし、肝機能障害と併せて、総合的に認定します。
(8) 検査成績は、その性質上変動しやすいので、肝疾患の経過中において最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行うものとします。
(9) 肝硬変は、その発症原因によって、病状、進行状況を異にするので、各疾患固有の病態に合わせて認定します。
(10) 慢性肝炎は、原則として認定の対象としないが、GOT(AST)、GPT(ALT)が長期間にわたって100以上の値を示し、かつ、軽易な労働以外の労働に支障がある程度のものは、3級とします。