NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

無料相談などお気軽にお問い合わせください。 0120-546-766 メール相談フォーム

眼・耳・平衡機能の障害

眼の障害認定基準

※ 障害認定基準を省略し、解釈を加えています

●身体障害者手帳と異なる障害年金の等級

障害年金が受給できた眼の病気には、緑内障、白内障、糖尿病性網膜症、腎性網膜症、網膜はく離、網膜色素変性症、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、ベーチェット病による緑内障などがあります。

身障者手帳の等級と障害年金の等級は、その内容が異なっています。身障者手帳3級以上は障害年金をもらえる可能性が高く、「4級以下は受給できない」と一般的にいわれていますが、それは間違えです。視力数値で障害等級に該当していなくても、視野の障害が加われば障害年金をもらえるケースがあります。
また、視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いにより等級が繰り上がる可能性があります。

●3つに区分される眼の障害

眼の障害は、視力障害、視野障害又はその他の障害に区分されます。

眼の障害による等級別の「障害の状態」は、次の通りです。

視力障害

  • 屈折異常のあるものについては、眼科的に最も適正な常用し得る「矯正眼鏡」または「コンタクトレンズ」によって得られた矯正視力により認定され、眼内レンズを挿入したものについては、挿入後の矯正視力により認定されます。また、屈折異常のあるものであっても次のいずれかに該当するものは、裸眼視力により認定されます
  • 両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の「和」とはそれぞれの測定値を合算したものをいいます
  • 視力が0.01に満たないもののうち、明暗弁(明るい暗いが判別できる)のもの又は手動弁(目の前の手の動きが判別できる)のものは視力0として計算し、指数弁(目の前の指の本数が判別できる)のものは0.01として計算します
  • 視力障害は、「両眼視力0.6以下」「一眼視力0.1以下」から障害の対象となりますが、これはあくまでも傷病が発生するまでは視力障害がなかったものという前提に立ってのことであり、既存の障害として「1~3級および障害手当金」に該当する程度の視力障害があれば、その過去の障害については現在の障害から差し引いて認定(差引認定)することになります。この差引認定は視力障害では特にその例が多いものとなっています。なお、この差引認定の取り扱いは、過去の障害と現在の障害を合わせて、はじめて2級以上に該当する場合を除きます

なお、視力の測定は、万国式試視力表又はそれと同一原理によって作成された試視力表によって行い、試視力表の標準照度は、200ルクスとすることになっています

視野障害

 視野の測定は、ゴールドマン視野計及び自動視野計又はこれらに準ずるものによります。ゴールドマン視野計による場合、中心視野についてはⅠ/2の視標を用い、周辺視野についてはⅠ/4の視標を用います。なお、それ以外の測定方法による場合は、これに相当する視標を用いることとされています。


障害等級2級に該当する「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、次のいずれかに該当するものをいいます。

なお、ゴールドマン視野計のⅠ/4の視標での測定が不能の場合は、求心性視野狭窄の症状を有していれば、同等のものとして認定します。
(注) 求心性視野狭窄は、網膜色素変性症や緑内障等により、視野の周辺部分から欠損が始まり見えない部分が中心部に向かって進行するものである。


障害手当金に該当する「両眼の視野が10度以内のもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、両眼の視野がそれぞれⅠ/4の視標で中心の残存視野が10度以内におさまるものをいいます。
この場合、Ⅰ/2の測定方法により、残存視野の角度の合計のうち、左右のいずれか大きい方の合計が57度以上のものを対象とします。

障害手当金に該当する「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」とは、片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の2分の1以上欠損しているものをいいます。
この場合、両眼の高度の不規則性視野狭窄又は半盲性視野欠損等は該当するが、それぞれの視野が2分の1以上欠損していても両眼での視野が2分の1以上の欠損とならない交叉性半盲等では該当しない場合もあります。また、中心暗点のみの場合は、原則視野障害として認定は行わないが、状態を考慮し認定します。

(注) 不規則性視野狭窄は、網膜剥離、緑内障等により、視野が不規則に狭くなるものであり、半盲性視野欠損は、脳梗塞等による同名半盲で両眼の視野の左右のいずれか半分が欠損するものです。また、交叉性半盲は、下垂体腫瘍等による異名半盲で両眼の鼻側又は耳側半分の視野が欠損するものです。

その他の障害

・「まぶたに著しい欠損を残すもの(障害手当金)」とは、普通にまぶた を閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。

・「調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの(障害手当金)」とは 、眼の調節機能及び輻輳機能の障害のため複視や眼精疲労による頭痛等 が生じ、読書等が続けられない程度のものをいいます。

・「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えること を必要とする程度の障害を残すもの(障害手当金)」とは、次のいずれ かに該当する程度のものをいいます。

聴覚障害の認定基準

※ 障害認定基準を省略し、解釈を加えています

●身体障害者手帳がなくても受給できることも

障害年金が受給できた耳の病気には、感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害などがあります。

身体障害者手帳4級以上(両耳聴力80デシベル以上)の人は、障害年金の2級以上に該当する可能性があります。また、身体障害者手帳をお持ちでない人でも、障害年金3級や障害手当金の制度もあります。

●平行機能障害も加味して認定

めまいなどで「中程度の平衝機能障害」もある人は、聴覚検査の数値だけで等級に該当しなくても、障害年金が受給できる可能性があります。なぜなら、メニエール病など内耳による聴覚障害と平衡機能障害とは併存している場合、2つの障害を併せて認定する「併合認定」をするからです。すでに障害等級に該当している人は、等級が繰り上がることもあります。
「中等度の平衡機能障害」を具体的にいうと、閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度の障害です。

聴覚障害の認定は、純音聴力レベル値(どのぐらい小さい音が聞きとれるかの値)と語音明瞭度(語音をはっきりと聞きとれるかの値)の2つの値によって認定されます。

視覚の障害による等級別の「障害の状態」は、次の通りです。

●2つの検査で認定が決まる

聴力レベル検査(どのぐらい小さい音が聞きとれるか)は、オージオメータによって測定します。聴力レベルのデシベル値は、話声域すなわち周波数500、1000、2000ヘルツにおける純音の各デシベル値をa、b、cとした場合、次式により算出することになっています。
平均純音聴力レベル値=(a+2b+c)

なお、この算式により得た値が境界値に近い場合には(a+2b+2c+d)/6の算式により得た値を参考とします。
a:周波数500ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
b:周波数1000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
c:周波数2000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
d:周波数4000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値

最良語音明瞭度の検査(語音をはっきりと聞きとれるか)は、録音器またはマイク付オージオメータにより、通常の会話の強さで発声し、オージオメータの音量を適当に強めたり、弱めたりして最も適した状態で行います。また、検査語は「語音弁別能力測定用語音集」により、2秒から3秒に1語の割合で発声し、語音明瞭度を検査します。 語音明瞭度は、次の式により算出し、語音明瞭度の最も高い値を最良語音明瞭度(語音弁別能)とします。
語音明瞭度=(正答語音数/検査語数)×100(%)

鼻腔機能の障害

※ 障害認定基準を省略し、解釈を加えています

●認定基準

鼻腔機能の障害については、次のとおりです。

●認定要領

(1) 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいいます。
(2) 嗅覚脱失は、認定の対象となりません。

平衡機能の障害

※ 障害認定基準を省略し、解釈を加えています

●認定基準

平衡機能の障害については、次のとおりです。

●認定要領

(1) 平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれるものです。
(2) 「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは、四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものをいいます。
(3) 中等度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減しているものは、3級と認定します。
中等度の平衡機能の障害とは、閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のものをいいます。
(4) めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものは、併合判定参考表の8号(3級又は障害手当金)と認定します。

そしゃく・嚥下機能の障害

※ 障害認定基準を省略し、解釈を加えています

●認定基準

そしゃく・嚥下機能の障害については、次のとおりです。

●認定要領

(1) そしゃく・嚥下機能の障害は、歯、顎(顎関節も含む。)、口腔(舌、口唇、硬口蓋、頬、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害(外傷や手術による変形、障害も含む。)により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大きいものです。
(2) そしゃく・嚥下機能の障害の程度は、摂取できる食物の内容、摂取方法によって次のように区分するが、関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も十分考慮して総合的に認定します。
ア 「そしゃく・嚥下の機能を欠くもの」とは、流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、及び、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)をいいます。
イ 「そしゃく・嚥下の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または、全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のものをいいます。
ウ 「そしゃく・嚥下の機能に障害を残すもの」とは、ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のものをいいます。
(3) 歯の障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定します
(4) 食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常等によって生じる嚥下の障害については、そしゃく機能の障害に準じて、すなわち、摂取し得る食物の内容によって認定します。
(5) そしゃく機能の障害と嚥下機能の障害は、併合認定しません。

言語機能の障害

※ 障害認定基準を省略し、解釈を加えています

●認定基準

音声又は言語機能の障害については、次のとおりです。

●認定要領

(1) 音声又は言語機能の障害とは、発音に関わる機能又は音声言語の理解と表出に関
わる機能の障害をいい、構音障害又は音声障害、失語症及び聴覚障害による障害が
含まれる。
ア 構音障害又は音声障害
歯、顎、口腔(舌、口唇、口蓋等)、咽頭、喉頭、気管等の発声器官の形態異常
や運動機能障害により、発音に関わる機能に障害が生じた状態のものをいう。
イ 失語症
大脳の言語野の後天性脳損傷(脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳炎など)に
より、一旦獲得された言語機能に障害が生じた状態のものをいう。
ウ 聴覚障害による障害
先天的な聴覚障害により音声言語の表出ができないものや、中途の聴覚障害に
よって発音に障害が生じた状態のものをいう。
(2) 「音声又は言語機能に著しい障害を有するもの」とは、発音に関わる機能を喪失
するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないた
め、日常会話が誰とも成立しないものをいう。
(3) 「言語の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、話すことや聞いて理解するこ
とのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論し
たり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つものをいう。
(4) 「言語の機能に障害を残すもの」とは、話すことや聞いて理解することのどちら
か又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、
ある程度成り立つものをいう。
(5) 構音障害、音声障害又は聴覚障害による障害については、発音不能な語音を評価
の参考とする。発音不能な語音は、次の4種について確認するほか、語音発語明瞭
度検査等が行われた場合はその結果を確認する。
ア 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
イ 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
ウ 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
エ 軟口蓋音(か行音、が行音等)
(6) 失語症については、失語症の障害の程度を評価の参考とする。
失語症の障害の程度は、音声言語の表出及び理解の程度について確認するほか、
標準失語症検査等が行われた場合はその結果を確認する。
(7) 失語症が、音声言語の障害の程度と比較して、文字言語(読み書き)の障害の
程度が重い場合には、その症状も勘案し、総合的に認定する。
(8) 喉頭全摘出手術を施したものについては、原則として次により取り扱う。
ア 手術を施した結果、発音に関わる機能を喪失したものについては、2級と認定
する。
イ 障害の程度を認定する時期は、喉頭全摘出手術を施した日(初診日から起算し
て1年6月を超える場合を除く。)とする。
(9) 歯のみの障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定を行う。
(10) 音声又は言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存
することが多いが、この場合には、併合認定の取扱いを行う。また、音声又は言語
機能の障害(特に失語症)と肢体の障害又は精神の障害とは併存することが多いが、
この場合についても、併合認定の取扱いを行う。