ガン(悪性新生物)による障害認定基準
※ 障害認定基準を省略し、解釈を加えています
●抗がん剤治療の副作用による全身衰弱なども対象
ガンの認定では、全身衰弱と機能障害とを区別して考えることは、ガンという疾患の本質から不自然となってしまいます。そこで、認定にあたっては組織所見とその悪性度、一般検査、特殊検査、検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果などを参考として、認定時の具体的な日常生活などにより、「総合的に認定」されます。
ガンの障害は、次のように区分されています。
つまり、ガンの場合、局部の障害に限らず、ガンそのものや「抗ガン治療」による全身の衰弱なども対象になります。
●障害認定の決め手は「日常生活の支障」
がんの障害認定では、全身の衰弱が重要視されます。
例えば、血液検査の数値が正常値内であっても認定されることもあります。衰弱といえば、体重減少やヘモグロビンの数値などが重視されますが、検査数値が悪くなくても諦めてはいけません。あくまでも、総合的にみて全身の倦怠感が日常生活に支障を与えていると判断された場合は認定されます。
1〜3級の「障害の状態」の例示は次のとおりです。
補足しますと、「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」と診断された場合は、2級か3級か微妙です。このような場合は、自覚症状と他覚症状の程度などを総合的にみて等級が決まるようです。
また、転移性ガンは、原発とされるものと組織上一致するかどうか、転移であることを医学的に確認できたものについては、「相当因果関係」があると判断されます。
●ガンの「痛み」も対象
ガンは全身に転移する可能性があります。そして、大変な痛みを伴うことも少なくありません。この苦痛をどのように、障害年金の審査に反映してもらえるのでしょうか?
認定基準によると、悪性新生物に随伴する疼痛等は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見などにより次のように取り扱うこととされています。