NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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鼻腔機能の障害

※ 障害認定基準を省略し、解釈を加えています

●認定基準

鼻腔機能の障害については、次のとおりです。

●認定要領

(1) 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいいます。
(2) 嗅覚脱失は、認定の対象となりません。