鼻腔機能の障害
※ 障害認定基準を省略し、解釈を加えています
●認定基準
鼻腔機能の障害については、次のとおりです。
●認定要領
(1) 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいいます。
(2) 嗅覚脱失は、認定の対象となりません。
※ 障害認定基準を省略し、解釈を加えています
鼻腔機能の障害については、次のとおりです。
(1) 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいいます。
(2) 嗅覚脱失は、認定の対象となりません。