障害年金Q&A
障害年金とはどんなものですか? | |
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障害によって仕事や日常生活に著しい制限を受けるときに、国がその方への生活保障として支給するものです。 |
障害基礎年金と障害厚生年金は何が違うのですか? | |
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ここでいう障害年金は公的制度による年金です。これは、老齢年金が老齢基礎年金と老齢厚生年金の2階建てのかたちで支給されるのと同様に、1階部分として定額の障害基礎年金、2階部分としてその方の保険料納付実績に基づいた障害厚生年金が支給されるということなのです。 |
障害が治ったときに障害認定が行われることがあると聞きましたが、果たして治ったのに年金をもらえるのでしょうか? | |
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障害認定が行われる、障害が「治った」という表現は、その症状が固定して以降いくら治療してもその効果がもはや期待できない状態であることをいいます。例えば、事故で腕を切断してしまった場合、新たに生えてくるなど元に戻ることは期待できません。傷口もふさがりもうこれ以上治療の余地がない場合を「治った」というのです。 |
どのような状態が年金を受けられる障害といえるのですか? | |
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法令で障害の程度が障害等級表に細かくまとめられています。ある障害が障害等級表にある障害と認定されれば年金をもらうことができます。この表には、1級から3級があり、1級であれば障害の程度はいちばん重くなります。いちばん程度の軽い3級にも該当しなければ年金をもらうことはできないということになります。 |
1級、2級、3級の違いにはどういう違いがあるのですか? | |
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イメージとして1級は「身の回りのことはかろうじてできるけれども、それ以上のことは無理で、病院内にいる人ならベッド周辺でしか活動できず、家庭内にいる人なら自分の部屋から活動範囲を広げられないような状態」が該当します。また、2級のイメージとしては、日常生活は極めて困難で、働いて収入を得ることが難しく、病院内にいる人なら病棟内でしか活動できず、家庭内にいる人なら家から出られないほか軽食を作ったり下着を洗濯したりするような極めて簡単な作業以上の活動ができない状態です。 さらに、3級は「労働に著しい制限を受ける」程度であり、該当する障害が法令により定められています。なお、障害厚生年金には1級から3級までがありますが、障害基礎年金は1級と2級しかありません。つまり、2級の障害厚生年金を受給している人が障害の状態が軽快し3級に改定された場合、2階建ての1階部分として受給していた障害基礎年金の支給は停止されてしまいます。 |
障害手当金とはなんですか? | |
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障害手当金は障害の程度が3級にも該当しなくても一定の障害の状態にあれば支給される一時金です。障害手当金に該当する障害の程度も法律に規定されていますが、受給のための要件である「初診日に厚生年金の被保険者である」こと、保険料納付要件を満たしていること――は障害厚生年金と同様です。その上で初診日から5年経過までに傷病が治って障害として固定していることが必要です。 |
18歳で会社に就職してすぐ障害を負いましたが、20歳未満でも障害年金を受けることはできるのでしょうか? | |
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もし「会社」が厚生年金の適用事業所であれば、あなたは厚生年金保険の被保険者となり、同時に20歳未満であっても国民年金の第2号被保険者となります。したがって20歳に達する前から障害厚生年金と同時に障害基礎年金も受けることができます。しかし「会社」が厚生年金の適用事業所でない場合は、20歳に達しなければ国民年金から支払われる障害基礎年金を受けることはできません。 |
夫は会社勤めで厚生年金に加入しています。私は専業主婦ですが、最近障害を負いました。私は障害厚生年金をもらうことはできるのでしょうか? | |
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奥様はおそらく、国民年金の第3号被保険者ですから、障害基礎年金のみ請求できます。 |
身体障害者手帳を所持していてその等級は3級です。この場合障害年金では何級になりますか? | |
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障害年金の等級は、国民年金法と厚生年金保険法の施行令別表で定められた障害の内容で等級が決まります。これに対し、身体障害者手帳の等級は身体障害者福祉法という法律によって定める障害の等級であるため、必ずしも一致するというものではありません。 しかしながら、一般的には、身体障害者手帳の等級は1級マイナスすればほぼ障害年金の等級に相当するといわれます。ただし、眼と肢体については身体障害者手帳4級であっても障害年金の認定対象になる可能性は大きいとされています。また、精神障害者保健福祉手帳の等級は、ほぼ障害年金の等級に相当するといわれています。 |
眼の障害の認定は裸眼で行われるのですか? | |
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原則として矯正視力(眼鏡等)で認定されます。矯正不能な者に関しては裸眼で認定を受けます。 |
心疾患による障害は障害年金をもらえますか? | |
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可能です。弁疾患、心筋疾患、虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患等に区分して検査を行い、異常検査所見が一定を超えているものが該当します。 |
現在慢性腎不全により、人工透析を行っています。障害年金の受給は可能ですか? | |
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人工透析療法を受けている方の障害年金の等級は2級とされています。なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査の成績および具体的な日常生活状況等によってはさらに上位等級、つまり1級に認定されることもあります。 |
交通事故により神経系統の損傷による疼痛があります。この場合障害年金を受給することは可能でしょうか? | |
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可能です。神経系統の障害は肢体つまりお体の不自由度の認定要領に基づき認定が行われます。なお、疼痛(神経痛等)は原則認定の対象になりませんが、神経の損傷によって生じた灼熱痛、外傷により神経痛、根性疼痛等の場合、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等により、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度を3級、時として疼痛により労働に従事することができなくなるほど、就労可能な職種の範囲に制限がある場合には障害手当金が支給されることとなっています。 |
精神の障害はどのような場合に年金をもらうことができますか? | |
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精神の障害は、統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害、うつ病などの気分(感情)障害、症状性を含む器質性精神障害、てんかん、知的障害、発達障害に区分され認定基準に定める障害の状態によることのほか、具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因および経過を考慮し認定されます。 |
障害年金をもらいながら会社で働くことは可能ですか? | |
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最近は、障害をお持ちの方も普通に働くことができる環境が整いつつあります。働くことにより障害年金がストップするわけではありません。働くことが可能な方は積極的に社会参加しましょう。 |
障害年金を受給していることは、周囲には知らされてしまいますか? | |
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自分が言わなければ周囲に知られることは一切ありません。現に受給されている方の多くが、自分の勤める会社には障害年金を受給していることを報告する義務はありません。なお、障害年金は非課税です。申告の必要はありません。 |
会社を休んで傷病手当金の支給を受けています。障害年金も一緒にもらうことは可能ですか? | |
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申請は可能です。傷病手当金は支給を受け始めてから1年6カ月以内の期間に支給され、一方、障害年金は初診日から1年6カ月経過した日の障害の状態で認定されるものであるため、同じ傷病にかかるものであれば重なり合う期間が生じることがあります。障害年金は傷病手当金の支給が終了した後の所得保障の役割も担っていることから、同一の傷病によるものであれば所得保障の二重填補をさけるため障害年金と傷病手当金の併給調整がなされます。 つまり障害年金が優先的に支給され、傷病手当金は受け取ることができません。ただし、障害年金の額が傷病手当金より少ない場合、傷病手当金から障害年金を差し引いた差額を受け取ることができます。 |
障害年金の額はいくらでしょうか? | |
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令和2年度の価額は以下のとおり。 ◆障害基礎年金1級………977,125円(生計維持する子の加算額あり) ◆障害基礎年金2級………781,700円(生計維持する子の加算額あり) ◆障害厚生年金1級………報酬比例の年金額×1.25+上記?(配偶者加算 額あり) ◆障害厚生年金2級………報酬比例の年金額+上記(配偶者加算あり) ◆障害厚生年金3級………報酬比例の年金額(最低保障額586,300円) ◆障害手当金………上記(3級の障害厚生年金の年金額)×2(一時金 として支給) |
障害年金の申請に必要な書類を教えてください。 | |
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主な書類は以下のとおりです。年金請求書、診断書、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書。 |
私は現在63歳で働いていません。60歳まで自営業を営み国民年金の保険料をキチンと納付していました。4年前に負った障害で年金を受けられますか? | |
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可能です。かつて国民年金の被保険者であり、今は保険料の納付義務がない方でも、60歳から65歳の間に日本国内に住所を有している人であれば受給できます。ただし「初診日」「障害認定日」「保険料納付」の各要件を満たすことは当然必要となります。 |