NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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5. 社労士のサポート費用

障害年金専門の社会保険労務士に正式に委任契約される場合は有料です。NPO法人の会員である社労士が個別に業務委託契約を結ぶことになります。料金は下記の通りです。障害をお持ちの方とそのご家族には、社労士事務所や年金事務所に出向いていただくなどのご負担を一切お掛け致しません。家族同様のサービスを目指し、全力でサポートいたします。

申請代行着手金0円+受給権取得後の報酬(①,②,③のいずれか、高い金額) ①年金の2カ月分(加算分を含む)相当額 ②遡及された場合は初回年金入金額の10%+年金の1カ月分 ③10万円 ※障害年金の受給権取得が決まった場合に限り、諸経費1万円をご負担願います。いずれも消費税が加算されます。
審査請求着手金0円+受給権取得後の報酬 (①,②のいずれか、高い金額) ①年金の3カ月分(加算分を含む)相当額(税別) ②遡及された場合は初回年金入金額の20%(税別)

受給権取得後の報酬とは

障害年金の支給が決定したときに発生する報酬のことです。障害年金が振り込まれてから、報酬をお支払いいただきます。一切の代行業務、申請書類作成、希望があれば診断書を作成する医師への説明の同行などすべてが報酬に含まれています。受給権の取得が決まった場合に限り、諸経費1万円をご負担願います。ほかに追加料金を請求することは一切ございませんのでご安心ください

なお、医療機関が発行する受診状況等証明書(3000円程度)、診断書作成費用(5000円〜1万円)の作成費用についてはご依頼者様のご負担になります。

障害年金が不支給の場合は、報酬・諸経費とも一切発生しません。完全に無料となります(医療機関に支払う代金を除く)。

NPO法人だから安心

NPO法人の会員である社会保険労務士が連携・協力してご依頼者を支援します。一人の社会保険労務士に依頼するより、交代要員がいるので安心できると思います。また、NPO法人の活動の一環として、特に生活が困難な方には報酬の分割払いも承っております。