10. 現況届時の診断書についてアドバイスします
障害年金を受給している人は、毎年誕生月に、現況届という書類を日本年金機構か市町村役場に提出します。その際または現況届が不要な場合にも、現在の障害の程度を確かめる必要のある人は、1〜5年ごとに診断書(障害状態確認届)を提出しなければなりません。
この診断書はチェックしないで提出すると、突然に等級が下がることや不支給になることもあります。NPO法人の社労士が代行申請した案件については、この診断書のチェックなどのアドバイスも承ります(原則有料)。
障害年金を受給している人は、毎年誕生月に、現況届という書類を日本年金機構か市町村役場に提出します。その際または現況届が不要な場合にも、現在の障害の程度を確かめる必要のある人は、1〜5年ごとに診断書(障害状態確認届)を提出しなければなりません。
この診断書はチェックしないで提出すると、突然に等級が下がることや不支給になることもあります。NPO法人の社労士が代行申請した案件については、この診断書のチェックなどのアドバイスも承ります(原則有料)。