NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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眼の障害認定基準

※ 障害認定基準を省略し、解釈を加えています

●身体障害者手帳と異なる障害年金の等級

障害年金が受給できた眼の病気には、緑内障、白内障、糖尿病性網膜症、腎性網膜症、網膜はく離、網膜色素変性症、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、ベーチェット病による緑内障などがあります。

身障者手帳の等級と障害年金の等級は、その内容が異なっています。身障者手帳3級以上は障害年金をもらえる可能性が高く、「4級以下は受給できない」と一般的にいわれていますが、それは間違えです。視力数値で障害等級に該当していなくても、視野の障害が加われば障害年金をもらえるケースがあります。
また、視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いにより等級が繰り上がる可能性があります。

 

●3つに区分される眼の障害

眼の障害は、視力障害、視野障害又はその他の障害に区分されます。

眼の障害による等級別の「障害の状態」は、次の通りです。

眼の障害認定基準

 

視力障害

  • 屈折異常のあるものについては、眼科的に最も適正な常用し得る「矯正眼鏡」または「コンタクトレンズ」によって得られた矯正視力により認定され、眼内レンズを挿入したものについては、挿入後の矯正視力により認定されます。また、屈折異常のあるものであっても次のいずれかに該当するものは、裸眼視力により認定されます
    • (ア) 矯正が不能のもの

 

    • (イ) 矯正により不等像症を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められるもの

 

    (ウ) 矯正に耐えられないもの
  • 両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の「和」とはそれぞれの測定値を合算したものをいいます
  • 視力が0.01に満たないもののうち、明暗弁(明るい暗いが判別できる)のもの又は手動弁(目の前の手の動きが判別できる)のものは視力0として計算し、指数弁(目の前の指の本数が判別できる)のものは0.01として計算します
  • 視力障害は、「両眼視力0.6以下」「一眼視力0.1以下」から障害の対象となりますが、これはあくまでも傷病が発生するまでは視力障害がなかったものという前提に立ってのことであり、既存の障害として「1〜3級および障害手当金」に該当する程度の視力障害があれば、その過去の障害については現在の障害から差し引いて認定(差引認定)することになります。この差引認定は視力障害では特にその例が多いものとなっています。なお、この差引認定の取り扱いは、過去の障害と現在の障害を合わせて、はじめて2級以上に該当する場合を除きます

なお、視力の測定は、万国式試視力表又はそれと同一原理によって作成された試視力表によって行い、試視力表の標準照度は、200ルクスとすることになっています

 

視野障害

 視野の測定は、ゴールドマン視野計及び自動視野計又はこれらに準ずるものによります。ゴールドマン視野計による場合、中心視野についてはI/2の視標を用い、周辺視野についてはI/4の視標を用います。なお、それ以外の測定方法による場合は、これに相当する視標を用いることとされています。

障害等級2級に該当する「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、次のいずれかに該当するものをいいます。

    • (ア)I/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの

 

    • (イ) 両眼の視野がそれぞれI/4の視標で中心10度以内におさまるもので、かつ、I/2の視標で中心10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下のもの

 

    この場合、左右別々に8方向の視野の角度を求め、いずれか大きい方の合計が56度以下のものとする

なお、ゴールドマン視野計のI/4の視標での測定が不能の場合は、求心性視野狭窄の症状を有していれば、同等のものとして認定します。
(注) 求心性視野狭窄は、網膜色素変性症や緑内障等により、視野の周辺部分から欠損が始まり見えない部分が中心部に向かって進行するものである。

障害手当金に該当する「両眼の視野が10度以内のもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、両眼の視野がそれぞれI/4の視標で中心の残存視野が10度以内におさまるものをいいます。
この場合、I/2の測定方法により、残存視野の角度の合計のうち、左右のいずれか大きい方の合計が57度以上のものを対象とします。

障害手当金に該当する「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」とは、片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の2分の1以上欠損しているものをいいます。
この場合、両眼の高度の不規則性視野狭窄又は半盲性視野欠損等は該当するが、それぞれの視野が2分の1以上欠損していても両眼での視野が2分の1以上の欠損とならない交叉性半盲等では該当しない場合もあります。また、中心暗点のみの場合は、原則視野障害として認定は行わないが、状態を考慮し認定します。

(注) 不規則性視野狭窄は、網膜剥離、緑内障等により、視野が不規則に狭くなるものであり、半盲性視野欠損は、脳梗塞等による同名半盲で両眼の視野の左右のいずれか半分が欠損するものです。また、交叉性半盲は、下垂体腫瘍等による異名半盲で両眼の鼻側又は耳側半分の視野が欠損するものです。

その他の障害

・「まぶたに著しい欠損を残すもの(障害手当金)」とは、普通にまぶた を閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。

・「調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの(障害手当金)」とは 、眼の調節機能及び輻輳機能の障害のため複視や眼精疲労による頭痛等 が生じ、読書等が続けられない程度のものをいいます。

・「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えること を必要とする程度の障害を残すもの(障害手当金)」とは、次のいずれ かに該当する程度のものをいいます。

    • (ア) 「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの

(イ) 「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないため、労働が制限される程度のもの

(ウ) 「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの