社労士の報酬は?
花恵「障害年金の支給が決まり、お金が振り込まれてきたので、亀山さんには報酬を払ったわよね。でも不支給だったらどうなの? 報酬とられちゃうの?」
いいえ、不支給の場合、一切報酬はいただきません。必要経費を除けば、「完全な成功報酬制」です。報酬は初回振込額の2カ月分が目安です。
本当はツライのですけど…(>_<)。
お客様と運命をともにし、お客様を全力でサポートができるように、障害年金が支給されない場合には、一切報酬をいただかない方針にいたしました。
不支給が決まったら、お客様と痛みも共有いたします。
そして、「決してあきらめない」という私のモットーを貫いて行政に対する不服申し立てについても、無料でサポートいたします。
また、所得が少なく生活に困っている人には、成功報酬の分割払いも承っております。
家族同様のサポートを目指しておりますので、ご安心ください。