お医者さんの診断書で重要なことは?
花恵「私、圭太さんの診断書を見たとき、頭が真っ白になったわ。まさか余命が書かれているとは思わなかったの。診断書って開封してよかったのかしら?」
開封してはダメという規定はどこにもありません。
ただ、ガンの場合は、余命などが記入されていることもあるので、本人やその家族は慎重に扱うことが肝心です。一方で「余命」を併記することで等級認定されやすくなるともいわれています。
本当のところは、私が直接医師から受け取ればよかったと後悔しています。申し訳ありませんでした。
さて、その診断書について、もう少しだけ説明しましょう。
障害年金が受け取れるかどうか、何等級になるかは、提出された書類のみで審査されます。具体的には、医師が作成する「診断書」や代理人や本人が作成する「病歴・就労状況等申立書」の内容によって決まります。
特に重要なのは医師が作成する診断書の内容です。
その診断書は、傷病ごとに提出用紙が異なっています。各病気の提出用紙の項目にそって、病歴や予後や検査数値などを記入します。その中に、患者の日常生活能力や労働能力を記入する欄があり、ここに書かれた内容は重要なポイントの一つとなります。
しかし、この大切な診断書ですが、すべての医師がその書き方について精通しているわけではありません。医師は診断書の書き方について、医学生時代に教育を受けていないのです。身体障害者手帳は、書き方を習った指定医だけが作成できることになっています。一方、障害年金の診断書は、医師であれば誰でも作成できます。
したがって、実際のあなたの障害状態が、診断書にしっかり反映されない事態も起きます。また、診断書の必要記載欄に記入もれがあると、役所に受理されるまでの手続きに、多くの時間を費やすことになります。また、医師によっては診断書の作成を拒む方もいますが、これは医師法に違反しています。
ここで一番ご理解いただきたいことは「主治医が障害年金の等級を決めるわけではない」ということです。
しかし、患者さんにとって、医師は命をあずける大切な存在です。障害年金の請求にあたっても、ぜひとも信頼関係を崩さずにコミュニケーションを図りたいものです。
医師との円滑なコミュニケーションを図るために、第三者として専門家である社労士を介入させることも一考です。
また、社労士は診断書の事例を、たくさん保有していますので、あなたの実際の障害状態を診断書に反映するための重要ポイントを医師に説明できます。
さらに、年金の請求手続きが遅れて翌月になってしまうと、ひと月分受給額を損することがあります。この場合は請求が遅れれば遅れるほど受給額が減ります。診断書の記載漏れを指摘し、迅速に対応するためにも、社労士に代行申請を依頼するメリットはあると思います。