結局、いくら年金がもらえるの
花恵「私たち家族は毎年約200万円支給されるようになって本当に助かったわ。ところで年金額の計算についてはチンプンカンプン。審査請求後にとても金額が増えたけど、どういうこと?計算が苦手だから簡単に説明してください」
わかりました。
誤解を恐れずに、わかりやすく解説します。
私が圭太さんの障害年金を最初に申請した時は「3級」となり、支給額は年間約60万円でした。
その後に行政に文句(審査請求)を言って「2級」となり
年間約200万円にアップしましたね。
その差額は「200万円−60万円=140万円」。大きいですね。
花恵さんがアルバイトで月11〜12万円稼いだとして、年収140万円になります。ちょうどその差額分ですね。
だから、とっても大きい額だと実感できるでしょ。
その140万円の内訳には、「配偶者加給」と「子の加算」が含まれています。圭太さんの障害年金には、花恵さんと子供たち2人分の生活費が含まれているということです。
◆配偶者加給 約20万円
◆子の加算 約20万円
◆配偶者加給約20万円+子の加算20万円×2人=60万円
残りのアップ額である80万円(140万円―60万円)は、圭太さん自身の障害等級が2級から3級にアップしたので、支給額が増えた分です。つまり、障害厚生年金2級だと家族の生活費がプラスされますが、3級だと家族の生活費はありません。
3級は「働くことはできるけど、みんなと同じようには無理!」
という程度の障害です。3級の人は軽い労働ならできるとみなされています。だから家族の生活費まではプラスされないのかもしれません。
ここまでの説明でおわかりのように、障害年金は認定される等級によって、その支給額が大きく違います。
障害厚生年金は厚生年金の加入者に支給されます。厚生年金に加入している人は、いわゆるサラリーマンです。
あなたがサラリーマンなら障害厚生年金がもらえる可能性があります。圭太さんもサラリーマン時代があったから障害厚生年金がもらえたのです。
障害厚生年金の等級は、その障害が重い順番に従って「1級、2級、3級」の3種類あります。
支給される額の構造を図でしますと、こんな感じになります。
1〜2級の障害厚生年金は「2階建て構造」になっていて、国民年金から支給される「障害基礎年金」がプラスされます。障害基礎年金の額は定額です。1級が約100万円、2級が約80万円となっています。
さらに、あなたに配偶者やお子さんがいれば、「配偶者加給」約20万円、「子の加算」1人当たり約20万円がプラスされます。もし、あなたの家族が生活に困っていても、安心感を与える所得保障となっています。
ついでですから、国民年金から支給される「障害基礎年金」の額も図を使って説明しますね。国民年金の加入者は自営業者やサラリーマンの妻などです。
国民年金は厚生年金と比べて、とてもシンプルですね。障害基礎年金の等級は、その障害が重い順番に従って「1級、2級」の2種類しかありません。
国民年金に加入していて2級になった場合の支給額は年間約80万円、月額 6〜7 万円となります。「配偶者加給」はありませんが、「子の加算」はあります。
また、厚生年金のような3級は、国民年金にはありません。もし、あなたが3級程度の障害と認定された場合「不支給」となってしまいます。
障害年金の審査はここ数年、とても厳しくなってきていますので、あなたが何も知識を持たずに、行政窓口に申請しても「不支給」になってしまう可能性が十分あります。
あなたが本当は2級程度の重い障害でも、申請書類一式にその障害の程度がしっかり反映されていなければ、「不支給」なることもあるのです。
障害年金の申請には、十分な法的知識や申請書を作成するテクニックが不可欠です。あなたに自信がなければ、NPOや専門家である社労士に相談することをお勧めします。