NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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20歳前傷病(国民年金)

●20歳前に病気やケガをしても支給

20歳から国民年金は強制加入になります。
一方、18歳で就職し、20歳になる前から厚生年金に加入している人もいます。
その人は、20歳前に病気やケガをしても障害年金が支給されます。

しかし、20歳になる前に病気やケガで障害状態になり、どの年金制度にも加入していない場合は、どうなるのでしょうか?
実は、20歳になる前に病気やケガをした場合は、原則として20歳になった時に障害等級に該当すれば、国民年金から「障害基礎年金」が支給されます。
また、20歳になったときに障害等級に該当しなくても、その後、65歳になる前に障害等級に該当すれば、障害年金が支給されます。


●所得制限があります

20歳前傷病によって支給される障害年金を受けている人は、保険料を納めていません。
それを理由として、障害年金をもらいながら働いている人は、所得が一定額を超えると全額または2分の1が支給停止になります。

生まれながらの障害や知的障害を有している人は、この20歳前傷病による障害年金を支給されることがあります。また、統合失調症などの思春期に発病することが多い精神病の人も、この障害年金を受けることができます。