NPO法人障害年金普及サポート・サルベージ

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逆転勝訴!1型糖尿病の障害基礎打切り裁判で大阪高裁は「支給再開」

症状の改善がないのに障害基礎年金の支給を打ち切られた1型糖尿病患者らが、異例の「再提訴」を経て、国に支給再開を求めていた裁判の控訴審。大阪高裁は4月19日、1審判決を取り消し、控訴していた患者全員への支給再開を国に命じました。

大阪府などに住む9人は、未成年で1型糖尿病を発症。「障害等級2級」にあたるとして、年間78万~100万円の障害基礎年金を受給していました。症状の改善も現在まで見られません。ところが国は2016年12月までに、9人が「障害等級3級にあたる」として、障害基礎年金の支給を停止しました。

大阪高裁(本多久美子裁判長)は4月19日、「糖尿病の障害等級をめぐる認定要領では、3級の具体的基準は示されているが、2級の具体的基準は示されていない」と指摘。

そのうえで「8人の血糖コントロールの状態・症状や日常生活の状況などを詳細にみれば、個人差はあれど、いずれも『日常生活が著しい制限を受ける』程度=障害等級2級にあたると認められる」として、8人全員について、障害基礎年金の支給を再開するよう国に命じました。